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出資法が改正されて「グレーゾーン」が撤廃されたと聞きました。
この法律が施行されると、もう過払金を返してもらえないのでしょうか?
利息制限法は利息の上限を年15~20%と定めているので、利息の上限を上回る利息は無効とされています。しかし、出資法では、利息が29.2%の範囲内であれば刑罰の対象とはなりませんでした。このように民事上は無効であるが、刑罰の対象とならないという金利の範囲が「グレーゾーン」と言われるものです。そのため、消費者金融業者の多くは、「グレーゾーン」の範囲内で利息を設定してきました。

利息制限法を超える利息は本来払う必事のないお金なので、利息制限法を超えた利息で借金を返済したとみなすことで借金を減らすことができ、借金を支払い終わった後も支払われたお金については、消費者金融業者こ対して過払金を返すよう請求することができます。経済苦を理由とした自殺など多重債務問題が深刻な社会問題となったことを契機として、平成18年12月に出資法が改正されました。この改正によって出資法の上限金利が引き下げられて「グレーゾーン」が撤廃され、消費者金融はこれまでのように利息制限法を上回る利息を設定することができなくなりました。
しかし、この改正法が施行されても、消費者金融業者に対して、利息制限法を超えた利息を支払っていた場合には、これまでと同様に借金を減らしたり、払いすぎがある場合には過払金を返すように請求することができます。

「グレーゾーン」が撤廃されたと聞いて過払金を取り果せなくなるとあきらめすに、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
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