任意整理
【お手続き】
裁判所を通さず、弁護士が債権者(貸金業者等)と返済について交渉する
【選択基準】
・定期的な収入があり、毎月の返済ができる
・一括返済のお金の用意がある
【メリット】
・毎月の返済額を減額して、返済可能な条件に変更することができる
・ご依頼後の利息をカットし、残元金のみを支払うことができる場合がある
・不動産等の財産を維持できる
【デメリット】
・返済条件によっては、債権者の同意を得られない場合がある
・取引期間が短い場合や頻繁な借り入れの場合は、返済総額があまり減らない
・平成18年の貸金業法改正により、それ以降の借り入れについては減額が困難