消滅時効の援用
昔、消費者金融など(債権者)から借りたものの、長年、返済していない借金はありますか。ふと忘れた頃に、督促状が届くことがあります。
しかし、債権者に連絡する前に、一度、弁護士にご相談ください。債権者から裁判所の手続(裁判、支払督促)がされたことがない場合は、最終返済日から5年が経過すれば、消滅時効を主張して、借金の返済義務を免れることができる可能性があります。
だだし、消滅時効の主張をするためには、いくつかの注意事項があります。
① 最終返済日から5年経過すれば、自動的に消滅時効になって返済義務を免れるのではなく、債権者に内容証明郵便を送って、消滅時効の主張をする必要があること
② 消滅時効の主張をする前に、債権者に連絡して、借金があることを認めたり、1円でも返済したりすると、消滅時効の主張ができなくなること
弁護士は、債権者に過去の取引内容の照会をして、消滅時効の主張ができるかを検討し、消滅時効の主張ができる場合、皆様の代理人として、債権者に消滅時効の援用通知(内容証明郵便)を送ることができます。長年、借金を返済しておらず、債権者から督促状が届いた時は、債権者に連絡する前に、一度、弁護士に相談することをお勧めします。