養育費を回収するには?
離婚をしたが相手方が養育費を払ってくれないという悩みをお持ちの方も多くいらっしゃると思います。このような場合、どのような方法で相手から養育費を回収することができるのでしょうか。
相手が任意に支払わない場合、裁判所の手続きを利用して強制的に回収することになりますが、具体的には、以下の方法によることになります。
①債務名義を取得して強制執行を行う
債務名義とは、法律により執行力が付与されている文書のことをいいますが、養育費を強制執行により回収する場合、「執行証書(公正証書)」、「和解調書」、「審判書」、「調停調書」などが考えられます。
例えば、離婚の際に公正証書で養育費の取り決めをしている場合は執行証書が、調停で取り決めをしている場合は調停調書が債務名義になります。
これらの債務名義がある場合は、この債務名義に基づいて強制執行の手続きを行い、相手の給与等の差し押さえをすることによって養育費を回収することになりますが、債務名義がない場合には、この手続きを取ることはできません。
したがって、調停を申し立て債務名義を取得するなど、強制執行の手続きを行う前に一定の手続きを経る必要があり、時間と労力がかかってしまいます。
令和8年4月に改正法が施行されるまでは、養育費の回収方法は、この方法しかありませんでしたが、改正法により、次の②の方法が新たに導入されました。
②先取特権の実行として担保権の実行を行う
令和8年4月に施行された改正法では、養育費の先取特権が付与されました。そのため、債務名義がなくとも、担保権の実行として養育費を強制的に回収する方法が新たに選択できるようになりました。
先取特権の実行には、債務名義が必須ではないことから、父母間で取り交わした合意書をもとに手続きを行うことも可能であり、また、父母間で全く養育費の取り決めを行っていない場合でも、子ども1人あたり月額2万円までは、強制的に回収することができるようになりました。
もっとも、これらの手続きを通して強制的に養育費を回収するためには、相手に財産があることや給与の支払いがあることが必要になります。
また、改正法の施行前に発生した養育費か、施行後に発生した養育費かによっても取り得る手続きが変わります。
そのため、支払われていない養育費がある方は、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。