自転車による交通事故に基づく損害賠償
道路交通法の改正により、自転車に対する交通規制の高まりが話題になっています。自転車も、自動車ほどの危険性はないとはいえ、高速で走る自転車に接触すれば、大けがになりかねません。
ただ、自転車は、自賠責法にいう「自動車」ではありませんので、自賠責法(自動車損害賠償保障法)の適用がなく、自動車事故の場合のような救済制度があるわけではありません。このため、自転車の運転手が何らかの損害保険に加入していないと、損害賠償請求は大変困難となる可能性があり、今後、自転車運転者にも損害保険の加入が促されることになるでしょう。
一方で、被害者側の損害賠償の考え方は、基本的には自動車事故の場合と変わりません。ただし、自賠責法の適用がないため、自動車事故の場合と同様の後遺障害の判断をする機関が存在しないと言った問題もあります。
いずれにしても、自転車事故で被害を受けられた方も当事務所にご相談されることをお勧めします。