示談交渉で弁護士を入れるメリット
Q:交通事故に遭ったのですが、それほどケガが酷いわけでもなく、弁護士さんを介入させるか、迷っています。弁護士さんに依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
A:端的にいうと、
メリット :賠償額が増額する
デメリット:弁護士費用が掛かる
ということだと思います。
まず、デメリットの「弁護士費用」ですが、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合には、あなたが弁護士費用を手出しする必要はありませんので、デメリットは全くありません。「弁護士費用特約」にご加入されていない場合には、弁護士との契約次第となりますので、これも弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
次に、メリットの「請求額が増額する」という点については、大まかに言うと、①(入)通院慰謝料が増額する、②後遺障害に基づく賠償が増額する可能性がある、という点です。
まず、①通院慰謝料は、今回のように、それほど重くないむち打ち症(頚椎捻挫)のため賠償額が高額化しない場合には、自賠責基準(1日4,200円)で算出されることが多いと思われますが、弁護士が介入した場合、裁判になった場合の基準(1か月あたり約16~19万円)で検討し、裁判に至らない交渉段階では、その80%程度となることが多いと思われます。したがって、通院慰謝料は弁護士を介入させた方が賠償額は高くなるのが一般的です。
次に、②後遺障害に基づく賠償は、症状がそれほど重くない場合には、認められる可能性が高いというわけではありませんが、そもそも、保険会社から「後遺障害がありませんか」と積極的に質問がなされるわけではありません。このため、ケガの状況によって、後遺障害が残る可能性がある場合には、通院段階から、後遺障害の診断書を書いて頂ける医師に下に通院する必要があると思われます。
いずれにしても、交通事故で被害を受けられた方は弁護士にご相談をされることをお勧めいたします。