遺産分割 ~相続財産を複数人で分けるには~
・相続人が複数人の場合、遺産分割について交渉し、遺産分割協議書を締結します。
・預貯金や証券等、どれくらいの財産があるのかわからない場合、相続財産調査も可能です。
ご親族等がお亡くなりになられて相続が発生した場合や、ご自身の遺言を作成したい場合等、お気軽にご相談ください。
・相続人が複数人の場合、遺産分割について交渉し、遺産分割協議書を締結します。
・預貯金や証券等、どれくらいの財産があるのかわからない場合、相続財産調査も可能です。
・遺産を相続したくない場合、裁判所に相続放棄の申述を行います。
・ご自身を相続人とする相続の事実を知った時から3ヶ月以内に手続きする必要があります。
(やむを得ない事情がある場合、期限を超過しても手続き可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください)
・ご自身の財産の行き先をお決めいただき、精度の高い遺言書の作成をサポートいたします。
・ご自分で遺言書を作成される場合や公正人役場でお手続きを行う公正証書遺言のいずれもご相談可能です。
全財産を特定の相続人が相続した場合など、本来もらえるはずの一定の金額(遺留分)を請求することができる場合があります。遺言書があるからという理由で、全く相続することができないとは限りませんのでお気軽にご相談ください。
※遺留分の権利のある者とは?
被相続人の配偶者、子、直系尊属
(兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意ください)
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