示談の重要性(刑事事件において)
誰しも、他人に迷惑はかけたくないものですが、誰かに怪我をさせてしまうことがあるかもしれません(暴行・傷害)。また、お知り合いが何らかの事件を起こしてしまうということも、ありうることでしょう。
このような事件が起きた場合、被害者の方々は、警察に申告して、その結果、被疑者とされた方が「逮捕」(法律上の時間制限は72時間)されることもあるでしょう。
そして、いったん「逮捕」されると、ほとんどの場合、「勾留」(法律上の制限は、原則10日。例外的に10日延長が可能)されてしまいます(もちろん、裁判所に対する不服申立ては可能ですが、それはまた別の問題です)。
このような手続きを「刑事手続き」といいます。しかし、法律上は、被害者の方に対する「損害賠償」(通常、これを「民事」といいます)の責任も負っています。
多くの被害者の方々は、金銭的な被害を被っているのに、加害者が、反省して謝ったり、何も対応しないことに対して、憤慨していることが多く、そのことが警察に被害申告をするに至った大きな要因となっていることが殆どなのです。
この場合、最大のポイントは、「被害者の方々に対して、速やかに弁償金(損害賠償)の支払いを提案し、損害賠償の問題を解決すること」です。そして、このことを「示談」(じだん)といいます。
この「示談」をすることによって、被害者の方々の怒りは、程度の差はあるものの緩和されることになり、検察官は、その被害者の方々の意向に沿って「不起訴」処分をする(裁判にはしない)大きな材料になります。また、示談が成立すれば、「損害賠償(民事)」の問題も一挙に解決します。それは関係者にとってメリットになります。
このように、刑事事件においては「示談」は極めて重要ですが、これを専門的に行うのが、弁護人の役割であり、重要な任務です。私ども熊本中央法律事務所では、多くの刑事事件を手掛けてきました。お力になれると思いますので、刑事事件に遭遇されたときは、是非ともご相談下さい。