整理解雇
整理解雇
解雇が、客観的に合理的な理由を欠くか、又は、社会通念上相当と認められない場合には、解雇権の濫用として無効とされます(労働契約法16条など)。
解雇のうち、使用者側の経営上必要な人員削減として行われる、いわゆる「整理解雇」も、解雇権濫用にあたる場合には無効となりますが、「整理解雇」が解雇権濫用に該当するか否かは、次の4つの指標から判断されることになります。
①人員削減の必要性
企業経営上、人員削減措置をとることが必要とはいえない場合には、解雇権濫用に該当するおそれがあります。
必要性があるか否かは、会社の収支や資産のほか、新規採用といった人員の動向などの諸事情を考慮して判断することになります。
②解雇回避努力
解雇以外の手段によって解雇を回避する努力が尽くされたとはいえない場合には、解雇権濫用に該当する可能性があります。
解雇以外の手段としては、経費削減、新規採用の停止、希望退職募集などがあり、これらの手段が十分に検討・実践されたか否かが問題になります。
③選定の合理性
整理解雇の対象者を選定する際には、人選の基準を設定し、その基準を公正に適用して選定する必要がありますが、人選基準が合理的とはいえない場合や、基準と整合しない選定が行われた疑いがある場合には、解雇権濫用に該当し得ます。
④事前の説明・協議
使用者から、労働者や労働組合に対して、整理解雇の必要性・時期・補償内容などについて説明・協議の機会が十分に提供されなければ、解雇権濫用に該当する場合があります。
具体的には個別の事情に基づいて判断されますが、判断に必要な情報の収集、整理解雇の規模に応じた対処方法など、多くの検討課題があるものと想定されますので、できる限り早い段階で一度、弁護士にご相談いただければと思います。