日本在住の台湾人の方の相続について
日本でお亡くなりになられた台湾人の方の相続についてはどのように進めれば良いのでしょうか。
日本で亡くなった外国籍の方の相続は、日本の法律によって、その方の国籍のある国の法律に従って行うとされています(法の適用に関する通則法36条「相続は、被相続人の本国法による」)。
そのため、日本で台湾人の方がお亡くなりになられた場合、日本の法律をそのまま適用するのではなく、台湾の法律を見る必要があります。
中華民国涉外民事法律適用法58条は「繼承,依被繼承人死亡時之本國法」と定めており、被相続人の死亡時の本国法に基づいて判断されるものとしています。
そのため、日本で亡くなった台湾人の方の相続は台湾法によって手続を進めていくことになるのです。
台湾国籍の方の相続問題について、お悩みの方、ご相談をご希望の方は、弊所までお問い合わせください。台北律師公會の弁護士と連携して進めることも可能です。