ドミサイル(Domicile)
被相続人がアメリカに財産を有する場合、日本法の相続の考え方と異なることに注意が必要です。そこで重要になるのがドミサイルという概念ですが、これはその人の属人的な本拠地、その人が長く居住したり家族や仕事を有しているなど、帰属の強い土地と理解した方がわかりやすいと思います。
ドミサイルの話をする前に、まずは準拠法の話をしておきましょう。
どの国の法律が適用されるか、という観点の話ですが、法の適用に関する通則法36条で、「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。そうだとすると被相続人が日本に住んでいる日本人が亡くなった場合で、財産が米国・カリフォルニア州にある場合、この法の適用に関する通則法によって相続を処理すると不都合が生じる場合があります。
すなわち通則法36条を適用すれば、日本法が準拠法になりますが、具体的な相続財産が存在するのはカリフォルニア州であり、カリフォルニア州側から見れば、なぜ日本法で手続しなければならないのか、現地の銀行や役所が対応に困る場合もあるでしょう。
アメリカやイギリスは日本と異なり、管理清算主義を採用している(詳しくはこちら)ほか相続分割主義といって、動産は被相続人の本拠地法、不動産は所在地法で判断することになっています。この「本拠地法」というのがドミサイルの概念です。実際に財産が所在するカリフォルニアで日本法に則った手続で進めようとしてもうまくいくとは限りませんし、反対にカリフォルニア州側から見れば、相続分割主義で処理しますので、日本法で手続きを進めようとしてもうまくいかない可能性は高いと言えます。
そこで実際には日本人の相続であっても、財産が米国にあれば当該米国の州法(ここでカリフォルニア州)に従って相続を処理していくことになるのです。
そして、米国の相続は、受益者指定(PODやTOD)がない場合など、裁判所を介したプロベイト手続によって財産の帰属が決まります。
このプロベイト手続において、最終的にどの相続人に取得させるか、という問題では、金融資産を含む動産については、被相続人のドミサイルは日本になりますから、日本の相続法で分割することになります。亡くなった日本人に例えば、妻、子がいる場合、当該妻、子に分配することになりますし、妻・子で財産を受領する代表者を定めることも可能です。
不動産については、所在地法、すなわちカリフォルニア州の法律に従うことになります。
上記の考え方でプロベイトが進められ、最終的に相続人にもとに財産が移ることになります。
