日本人配偶者と離婚したフィリピン人がフィリピン本国で離婚の承認を得る場合(Divorce between Filipino and Foreign Spouse does not require to prove the foreign law and Absoluteness is Presumed)
フィリピン家族法26条2項において、フィリピン人と日本人との間の離婚が有効である場合、当該フィリピン人配偶者もフィリピン法により再婚することができる旨規定しています。この「有効」には、日本を含む外国における離婚が限定的なものではなく完全なもの(Absolute Divorce)であることが求められますが、日本での離婚が有効かどうかについて、日本法そのものの立証(事実の証明)が必要とされてきました。しかし、日本法を含め多くの外国政府は、自国法の正確な英訳を有しているとは限らず、外国法を事実として証明することのハードルは指摘されてきました。
今回、最高裁が規則を変更したことにより、外国人との離婚が成立したフィリピン人配偶者は、フィリピン国内において当該離婚の承認を得るにあたり、外国で離婚が成立した事実を証明すれば足り、当該外国法に関する証明までは不要ということになりました(当該外国法による離婚が完全な離婚でないことを離婚に反対する相手方が証明することになります)。
また、離婚の事実についても、翻訳者がその正確性について宣誓供述を行うことで、その正確性は推定されます。
フィリピン国内における日本離婚の承認や再婚手続について、お困りの方は、フィリピンの弁護士もご紹介可能な場合もございますのでお気軽にお問合せください。
