保釈の規定が法改正されました(制限住居離脱罪、不出頭罪)
保釈が認められるためには、裁判所に保釈請求書を提出し、裁判官が保釈許可決定を出した後に、裁判官が決めた保釈保証金を納付する必要があります。保釈中に、裁判官が定めた遵守事項(制限住居に居住する、定められた日時に出頭するなど)を守らなければ、保釈が取り消され、保釈保証金が没収されることがあります(刑事訴訟法96条)。
刑事訴訟法の改正により、制限住居離脱罪、不出頭罪が新設され(刑事訴訟法95条の3、98条の3、278条の2など)、2023(令和5)年11月15日から施行されました。すなわち、保釈中に、裁判官が定めた制限住居を離れたり、定められた日時に出頭しなかったりした場合は、遵守事項を守らなければ、保釈の取消しや保釈金の没収に加え、2年以下の拘禁刑を受けることになります。
当初、起訴されて刑事裁判を受けることになっている罪に加え、制限住居離脱罪、不出頭罪で追起訴をされてしまえば、量刑も重くなります。制限住居離脱罪、不出頭罪に問われることのないように保釈中の生活には注意しなければなりません。