自動車強制競売申立
勝訴判決を得たのに相手方が支払いをしない場合に、相手方が所有する自動車(軽自動車を除く)を競売にかけるよう裁判所に申し立てる手続きです。
(軽自動車の場合は「動産執行」という別の手続きの対象となります。)
自動車は経年等による価値の変動が大きく、容易に移動できるためいつどこに保管してあるかを特定するのが難しいものです。また、競売手続きでは裁判所に一定の費用をあらかじめ納めておく必要があり、手続きが完了するまでには数ヶ月かかります。
このようなことから、自動車強制競売の申立ては、相手方の給与や預金口座、不動産等の差押えが困難である等、他に債権を回収する方法がない場合の最終手段として検討する位置付けのものです。
申立ての要件を満たしているかの確認として、まずは、相手方が所有していると思われる自動車のナンバー(登録番号)から、自動車の所有者等を調査させていただきます。(自動車の所有者が判決等に記載された相手方と同一である必要があります。)
この調査により、所有者だけでなく、自動車の車種、型式や年式等が判明し、どのくらいの価値があるかをある程度把握することができます。いくらで競売にかけられるかは裁判所の判断となりますが、競売では一般の中古車販売価格よりも低額になります。
申立てに際しては、手続費用として裁判所に一定の予納金を納める必要があるため、自動車に一定の価値が見込めること、債権額(回収したい金額)と手続にかかる費用とのバランス等を考慮して、債権を回収できる可能性があるかの見通しについてアドバイスさせていただき、申立てを行うかどうかご検討いただくことになります。