財産分与について
財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配することです。離婚時に取り決めることが多いと思われますが、離婚時に取り決めをしなくても離婚から2年以内であれば請求することができます。
財産分与の対象となるのは、婚姻後に夫婦が協力して築いた共有財産であり、夫婦の協力によって形成された財産であれば名義を問いません。夫婦の共有名義でも夫婦のいずれか一方の名義でも財産分与の対象になります。
たとえば、夫婦が共有する土地や建物などの不動産や、現金・預貯金・保険・株式などです。退職金も、離婚と退職までの時期や職業によって婚姻期間に相当する期間分については財産分与の対象となりえます。
他方で、住宅ローンや車のローン、教育ローンなどの負債というマイナスの財産も財産分与において考慮されます。
財産分与においては、離婚時ではなく別居の時点を基準時とし、その時点での双方の財産を明らかにした上で、分与割合を決める必要があります。
財産分与は、当事者で協議を行って取り決めることももちろん可能ですが、夫婦の対立関係が強いケースや、別居から相当時間が経過しているケースではうまく話し合いができなかったり、財産分与に関する資料の収集が難しいケースもあり、その場合、家庭裁判所において離婚調停に併せて財産分与の協議を行ったり、離婚後であれば別途財産分与の調停を申し立てることになります。
調停においては、家庭裁判所から共有財産に関する資料を提出するように双方当事者に伝えてはくれますが、実際にはなかなか相手方が資料を提出してくれなかったり、提出されたとしても一部が隠されているということもあります。
また、住宅ローンが残った自宅土地・建物などの不動産については、資産の評価が問題となることもありますし、夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得した特有財産は財産分与の対象とはなりませんが、実際は特有財産といえるかどうかについて争いが生じるケースも多くあります。
生じてくる様々な問題に適切に対処し、後悔のない財産分与を行うためには、法的専門家である弁護士の助言や助力が必要です。
離婚を考えている方、あるいは離婚をした後であっても財産分与についてご検討されている方は、まずはお気軽にご相談下さい。