養育費の増額?減額?
離婚の際に養育費を定めていても、その後に養育費の増額や減額の請求を受けた、養育費の増額や減額を求めたいということがあると思います。
養育費の増額の請求を受けた場合これに応じなければならないのでしょうか?
原則として、離婚時に合意した養育費を支払っていれば十分ですが、相手方からの話し合いに応じなければ、養育費の増額の調停を申し立てられる可能性があります。
調停手続きになれば、養育費を定めた時点以降に事情変更があったかどうかという観点から検討がなされ、裁判所から一定の額が提示されることになるでしょう。
たとえば、離婚時と比較して養育費を払っている義務者の収入が増加していれば増額事由になり得ますし、当初予測できなかったような教育費が発生する場合も増額事由になり得ます。
逆に、義務者が再婚して子が生まれた場合や、病気で失業した場合などは減額事由になり得ます。
もっとも、当初の合意の際、事情変更が生じた場合は別途協議する旨の合意をしていることが多いと考えられますので、相手方から請求を受けた場合に無視するのは適切ではありません。
養育費の増額や減額について迷ったときは、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。相手方との交渉から、調停、審判手続きに至るまで、適切に助言、支援いたします。