離婚の進め方
何らかの理由で、配偶者(妻又は夫)と離婚をしたいと考えることがあると思います。どのような手続を経て、離婚することになるのでしょうか。
離婚の方法には、以下の通り、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
- 「協議離婚」:家庭裁判所の手続を使わずに夫婦間で話し合いをして、役所に離婚届を提出する方法
・メリット
時間と費用をかけずに離婚ができる。
・デメリット
配偶者と直接、話し合いをしなければならない。
配偶者が離婚に応じなければ、離婚ができない。
- 「調停離婚」:家庭裁判所の調停手続(裁判所での話し合いの手続)を利用して、離婚する方法
・メリット
家庭裁判所から選任された調停委員が間に入って話を聞いてくれるので、相手方とは顔を合わさずに話し合いができる。
家庭裁判所から、法律に則った解決案(調停案)が示される。
・デメリット
時間がかかる。
配偶者が離婚に応じなければ、離婚ができない。
- 「裁判離婚」:離婚したい方が相手方に対し、離婚裁判を起こし、判決等で離婚をする方法
・メリット
配偶者が離婚に応じない場合でも、離婚原因(配偶者の不貞や暴力、一定期間の別居等)があれば、離婚することができる。
・デメリット
時間と費用がかかる。
離婚裁判を起こすには、離婚調停を経る必要がある。
離婚をするためには、離婚原因(配偶者の不貞や暴力、一定期間の別居等)が必要である。
個々の事情によって、離婚の進め方は変わってきますし、離婚をするかどうか以外にも、離婚までの生活費である婚姻費用、お子様の親権や養育費、夫婦で築き上げた財産を分ける財産分与、年金分割といった問題についても、配偶者と協議し、解決しなければなりません。離婚を考えられている場合は、一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか。