後見 ~財産全体を幅広く管理してほしい~
【対象となる方】
判断する能力が欠けているのが通常の状態の方。
【お手続き】
申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任します。
【成年後見人の業務等】
成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。幅広い権限を持ち、本人の財産全体を管理して、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。
認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための「成年後見制度」には、下記のようなタイプがあります。
【対象となる方】
判断する能力が欠けているのが通常の状態の方。
【お手続き】
申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任します。
【成年後見人の業務等】
成年後見人は、後見開始の審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。幅広い権限を持ち、本人の財産全体を管理して、本人が日常生活に困らないように十分に配慮します。
【対象となる方】
一人で判断する能力が著しく不十分な方。
【お手続き】
申立てによって、家庭裁判所が「保佐開始の審判」をして、本人を援助する人として保佐人を選任します。
【保佐人の業務等】
保佐人は、保佐開始の審判を受けた本人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、本人が保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、本人が日常生活に困らないよう配慮します。
予め本人が望んだ一定のことがらについて、代理権を与えるとの家庭裁判所の審判によって、本人に代わって契約を結んだりする権限を持つこともできます。
【対象となる方】
一人で判断する能力が不十分な方。
【お手続き】
申立てによって、家庭裁判所が「補助開始の審判」をして、本人を援助する人として補助人を選任します。
【補助人の業務等】
補助人は、補助開始の審判を受けた本人が望む一定のことがらについて、同意したり、取り消したり、代理することを通じて、本人が日常生活に困らないように配慮します。
そのため、補助の制度を利用する場合、その申立てと一緒に、予め、同意したり代理したりできることがらの範囲を定めるための申立てをする必要があります。
十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえてあらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。
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