ご家族がお亡くなりになった際、亡くなられた方にどのような財産がどのくらいあるのかについて、相続人の方が必ずしも把握できているわけではありません。亡くなられた方と同居していなかったのでわからない、長年疎遠だったなど、状況はさまざまです。
また、他の相続人から遺産分割協議について話をされたけれども、提示された相続財産について疑念がある場合(思っていたよりも財産が少ない、他の銀行にも口座があったはず等)や、亡くなられた方に借金がある可能性があるかもしれないといったご相談もいただいております。
そのような場合、たとえば以下のような相続財産調査をすることができます。
■金融機関(銀行、証券会社など)
・預貯金の残高確認
・取引履歴の開示請求
金融機関により調べられる期間が異なりますが、過去10年分など、長期間さかのぼって調べることができます。残高はわかっているけれども想定よりも少ない場合など、口座の入出金履歴を確認することで亡くなられた方の預貯金の動きを把握できます。
また、取引履歴に口座振替による出金がある場合には、亡くなられた方が生前に利用していたもので解約が必要な契約がないか等を知る手がかりにもなります。
■株式会社証券保管振替機構
・登録済加入者情報の開示請求
上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等(口座管理機関)を一括で確認できます。口座を開設した証券会社等を特定できたら個別に照会し、口座情報や残高、保有している株式等の銘柄などを詳しく調査していく流れとなります。
■一般社団法人 生命保険協会
・生命保険契約照会制度の利用
ご親族等が死亡した場合、または認知判断能力が低下した場合など、一定の要件を満たす場合に、生命保険協会に対し、生命保険契約照会をすることができます。
照会対象となる方(被相続人など)が契約者または被保険者になっている生命保険契約が存在するか、照会者が受け取り可能である場合はその旨を調べることができ、「どの保険会社で契約があるかわからない」といった場合でも一括で調べることができます。
■法務局
・登記事項証明書の取得
法務局にて土地・建物等不動産の登記情報が記載された証明書を取得できます。登記事項証明書は誰でも取ることができます。
■一般社団法人全国銀行協会(全銀協)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)
・信用情報開示請求
お亡くなりになられた方に借金がある可能性がある場合、借入先が銀行であれば全銀協、消費者金融等であればCICとJICCに開示請求し、どこからどれくらい借りているかを確認できます。
※調査によりプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多いことがわかり相続放棄をしたい場合、被相続人が亡くなられご自身が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄申述をする必要がありますので、ご注意ください。
ご家族がお亡くなりになられた後、ご自身で必要書類を集めていろいろな機関に開示請求等を行うのは大変なものです。
お困りの場合は、お気軽にご相談ください。