海外から本人確認書類の原本確認を求められた場合
海外に銀行口座や証券口座を保有している方で、マネーロンダリング対策として、本人確認書類の提出を年次や定期的に求められるケースが存在します。その場合に、原本と相違ないことを証明するよう求められることがほとんどです。また、銀行に限らず、他の申請や手続上、求められるケースもあります。いわゆる”Certified Documents”というものです。
これは一定の資格者が本人確認書類のコピーが原本と相違ないことを証明する文言を当該コピーに付けることで足りますが、日本ですとあまり馴染みのない書類の提出方法のため、戸惑う方もいらっしゃいます。
文言としては、「Certified True Copy」として、「On this DD of MM, YYYY, I NAME Attorney of Lw qualified in Japan having my registered office in ……… do hereby CERTIFY that this is a true copy if the original Japanese Passport of Mr./Ms…….」のような形式で作成し、弁護士の署名と共に原本確認をすることになります。
必要な場合には、日本弁護士連合会の英語表記の身分証明書を添付することも可能です。
なお、大使館においてもパスポート認証などを行うことが可能ですが、定められた用途にしか認証してもらえないと言ったケースもあります。
弊所(石黒)でも、ご相談をお受けしておりますので、お気軽にお問合せください。