労働者の損害賠償責任 ~勤務先(使用者)から損害賠償請求された場合~
労働者の不注意で、会社の備品を壊し、または、業務中に会社の車で交通事故を起こしてしまった場合など、勤務先(以下「使用者」といいます)から損害賠償を求められるケースがあります。
この場合、労働者は、債務不履行または不法行為として、使用者に生じた損害につき賠償責任を負う可能性があります。
しかし、使用者は、労働者に対して職務遂行を指揮命令している以上、職務の遂行によって通常生じ得る危険についても責任を負うべきとされています(「危険責任」という考え方)。また、使用者は、労働者の職務遂行により利益を得ている以上、職務遂行上のリスクも負うべきとされています(「報償責任」という考え方)。
そこで、労働者と使用者とで損害を公平に分担するため、労働者の損害賠償責任は、「信義則上相当と認められる限度」に制限されます。
たとえば、労働者の責任は全損害の4分の1を限度とすべきと判示した最高裁判例もあります(最判昭和51年7月8日)。
具体的には、労働者の不注意の内容や、使用者側のリスク管理状況等が考慮され、個別の事案に応じた検討が必要ですので、一度弁護士にご相談ください。
なお、この問題に関連して、使用者が損害分を給料から天引きすること(使用者側からの相殺)も問題となり得ますので、あわせてご相談いただけますと幸いです。